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経済新論 : 附・政治学 後編

経済新論 : 附・政治学 後編

著者
ラルネット 著, 宮川経輝 訳, 土居通予 編
原本の出版者
任天書屋
原本の出版年月日
明20.9
製作者
国立国会図書館

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書誌情報

資料種別
図書
タイトル
経済新論 : 附・政治学
タイトルよみ
ケイザイ シンロン : フ セイジガク
巻次・部編番号
後編
出版年月日等
明20.9
出版年(W3CDTF)
1887
数量
2冊 (前・後編770, 附録192p) ; 19cm
出版地(国名コード)
JP
本文の言語コード
jpn
NDC
対象利用者
一般
国立国会図書館永続的識別子
info:ndljp/pid/799205
コレクション(共通)
障害者向け資料
コレクション(障害者向け資料:レベル1)
コレクション(障害者向け資料:レベル2)
コレクション(個別)
国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 図書
記録形式(IMT)
image/jp2
IIIFマニフェストURI
https://dl.ndl.go.jp/api/iiif/799205/manifest.json
請求記号
22-111
原資料(JPNO)
40031925
連携機関・データベース
国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション

目次

  • 標題紙

  • 目次

  • 第百七十七款 第七論、輸入品ノ運賃ハ財貨ヲ徒費スルノ類而シテ農産物ヲ輸出スルコトハ土地ヲ荒無ナラシム/369p

  • 第百七十八款 第八論、賃銀ノ高キ国ニ於テハ保護ハ必須ナルコト/372p

  • 第百七十九款 第九論、新国ニ於ヲハ暫時ノ間ハ保護ノ必要ナル事/375p

  • 第百八十款 保護税ヲ駁スルニ二箇ノ議論/391p

  • 第百八十一款 経験上ノ結果/394p

  • 第百八十二款 保護税ヲ採用スルノ邦国夥多ナル理由/398p

  • 第百八十三款 結論/403p

  • 第十三章 借地

  • 第百八十四款 リカルドーノ借地方/413p

  • 第百八十五款 借地税ノ高低/419p

  • 第百八十六款 市街ノ借地税/420p

  • 第百八十七款 地価/422p

  • 第百八十八款 借地税ハ食物ノ価銀ノ一部ニ非ズ/423p

  • 第百八十九款 英国ノ土地/424p

  • 第百九十款 愛尓蘭ノ土地/428p

  • 第百九十一款 仏国ノ土地/431p

  • 第百九十二款 収穫物配当法/432p

  • 第百九十三款 大耕作地/434p

  • 第百九十四款 合衆国内ノ土地/435p

  • 第十四章 利息

  • 第百九十五款 利息ノ定義/439p

  • 第百九十六款 利息ハ借金ノ安全ト便利ニ関ス/442p

  • 第百九十七款 各国ノ利息/444p

  • 第百九十八款 高利/447p

  • 第百九十九款 低利/449p

  • 第二百款 外国ニ財本ヲ貸スコト/451p

  • 第二百〇一款 利息ハ漸ク低下スルノ傾向アリ/453p

  • 第二百〇二款 利息ト貨幣/455p

  • 第十五章 純益

  • 第二百〇三款 純益/457p

  • 第二百〇四款 尋常利益/460p

  • 第二百〇五款 利益ノ不同/466p

  • 第二百〇六款 尋常利益ノ正当/467p

  • 第二百〇七款 尋常利益ノ低下スル傾向/470p

  • 第二百〇八款 各国ノ利益/471p

  • 第二百〇九款 大製造所ノ便益/472p

  • 第二百十款 非常ナル利益/474p

  • 第二百十一款 大利益ハ社会ニ益アリ/478p

  • 第十六章 給料

  • 第二百十二款 給料/481p

  • 第二百十三款 各国ニ於テ賃銀ノ不同/484p

  • 第二百十四款 賃銀高低ノ影響/488p

  • 第二百十五款 普通勤労ノ賃銀/490p

  • 第二百十六款 常雇ノ事/492p

  • 第二百十七款 功熟ナル勤労者ノ賃銀/494p

  • 第二百十八款 職業ノ好マルルト否ラザルトノ影響/497p

  • 第二百十九款 才智ノ人/499p

  • 第二百二十款 何ヲ以テ賃銀ヲ定ムル乎/501p

  • 第二百廿一款 勤労ノ需要供給/503p

  • 第二百廿二款 競争/506p

  • 第二百廿三款 慣習/507p

  • 第二百廿四款 必要ノ賃銀/509p

  • 第二百廿五款 家族ノ賃銀/510p

  • 第二百廿六款 女子ノ賃銀/510p

  • 第二百廿七款 賃銀ト商売品ノ価銀ノ関係/513p

  • 第二百廿八款 実際賃銀及貨幣賃銀/520p

  • 第二百廿九款 価銀ヲ高騰スルコトハ賃銀ヲ高騰スルヲ得ベキ乎/521p

  • 第二百三十款 製造者ハ低利ヲ以テ満足シ賃銀ヲ高騰スルノ責任ヲ有スル乎/525p

  • 第二百卅一款 政府ハ法権ヲ以テ賃銀ヲ高騰スルヲ得ル乎/534p

  • 第二百卅二款 貿易(ツレード)会社(ユニオン)/540p

  • 第二百卅三款 助成/547p

  • 第二百卅四款 教育/556p

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