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国民勤労報国協力令・国民徴用令

国民勤労報国協力令・国民徴用令

著者
商工経営研究会 編
原本の出版者
大同書院
原本の出版年月日
昭和17
製作者
国立国会図書館

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書誌情報

資料種別
図書
タイトル
国民勤労報国協力令・国民徴用令
タイトルよみ
コクミン キンロウ ホウコク キョウリョクレイ コクミン チョウヨウレイ
出版年月日等
昭和17
出版年(W3CDTF)
1942
数量
206p ; 19cm
出版地(国名コード)
JP
本文の言語コード
jpn
NDC
対象利用者
一般
国立国会図書館永続的識別子
info:ndljp/pid/1459752
コレクション(共通)
障害者向け資料
コレクション(障害者向け資料:レベル1)
コレクション(障害者向け資料:レベル2)
コレクション(個別)
国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 図書
製作年(W3CDTF)
2010-09-30
記録形式(IMT)
image/jp2
IIIFマニフェストURI
https://dl.ndl.go.jp/api/iiif/1459752/manifest.json
請求記号
509.19-Sh96ウ
原資料(JPNO)
46012943
連携機関・データベース
国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション

目次

  • 標題

  • 目次

  • 問答式勤勞報國協力令の解說

  • 一 勤勞報國協力令はどうして公布されたのですか/1

  • 二 本令は國家總動員法第五條の發動となるのですか/6

  • 三 本令の內容は如何に定められて居りますか/7

  • 四 ドイツに於ける國民勞働奉仕團とはどんなものですか/16

  • 五 本令は如何なる業務に協力せしむるのですか/22

  • 六 本令に依り協力を爲すべき者は如何に指定せられて居りますか/25

  • 七 本令に依る協力を爲さしむる期間はどう定められて居りますか/28

  • 八 本令に依る協力を受けんとする者はどんな手續を爲すのですか/29

  • 九 本令に依る國民勤勞報國隊の編成を命ぜられる者はどう定められて居りますか/35

  • 一〇 本令に依る協力を命ぜられたる者はどうすればよいのですか/36

  • 一一 大學高等專門學校在學者に非ざる者(一般協力者を含む)の協力について請求又は申請を受けたる場合にはどうすればよいのですか/37

  • 一二 大學高等專門學校在學者に非ざる者(一般協力者を含む)の編成を命ぜられたる場合にはどうすればよいでせうか/42

  • 一三 然らば右の國民勤勞報國隊協力令書を受けたる者はどうすればよいのですか/47

  • 一四 大學高等專門學校在學者の協力に付て請求又は申請を受けたる場合にはどうすればよいのですか/47

  • 一五 大學高等專門學校在學者の出動を命ぜられたる場合にはどうすればよいのですか/51

  • 一六 大學高等專門學校在學者が學校報國隊協力令書を受けたるときはどうすればよいのですか/57

  • 一七 本令に於て學校と稱するのは如何なるものを指すのですか/58

  • 一八 國民勤勞報國隊長はどんなことをするのですか/58

  • 一九 國民勤勞報國隊員が業務上負傷、し疾病に罹り又は死亡したるときにはどうなるのですか/60

  • 二〇 協力を受くる者はどんな經費を支拂はなければならないのですか/61

  • 二一 本令の適用から除外せられる者はどう定められて居りますか/63

  • 二二 志願する場合を除いて本令に依る協力を爲さしめ得ない者として指定せられて居る者はどう定められて居りますか/64

  • 二三 本令に依る事務はどこで取扱ふのですか/73

  • 二四 報告はどう徵求せられるのですか/74

  • 二五 本令の所管大臣はどう定められて居りますか/75

  • 二六 本令は外地へはどう施行せられるのですか/77

  • 二七 本令は何日から施行せられるのですか/79

  • 國民勤勞報國協力令關係法規

  • (一) 國民勤勞報國協力令/81

  • (二) 國民勤勞報國協力令施行規則/84

  • (三) 國民勤勞報國協力令第十條第六號の工場事業場指定の件/96

  • (四) 國民勤勞報國協力令第十一條第一號の總動員業務指定の件/96

  • (五) 國民勤勞報國協力令第十一條第二號の規定に依る者指定の件/100

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